認証の申請
Application for Certification
令和5年2月28日をもって、
受付は終了いたしました。
申請できる業種
食品衛生法に基づく営業許可(飲食店又は喫茶店に係る許可に限る。)に記載されている事業者営む県内の事業用施設で,飲食を目的とした設備を有し,専ら集客を目的とするもの
申請の対象となる施設
- 飲食店、喫茶店
- 宿泊施設等内のレストラン、食堂
- 宿泊施設等の宴会場(宿泊者向けのみの飲食会場,宴会場は対象外)
- フードコートの各飲食店など
申請の対象とならないもの
次の項目に該当する場合は対象になりませんのでご留意ください。
対象外施設
- テイクアウト専門店
- デリバリー専門店
- キッチンカー
- コンビニエンスストア
- スーパーマーケット
- 学生寮食堂
- 社員食堂など
その他
- 暴力団であるもの又は役員に暴力団員がいるものが営む施設は対象となりません。
申請手続き(概要)
対象業種の皆様における感染症予防対策の取り組み内容を、次のリンク先にある申請フォームにしたがって入力して頂くことで、認証を申請することができます。
※WEB申請フォームは現在工事中です。お手数ですが書類をダウンロードしていただき、郵送・FAX・メールで申請してください。
郵送・FAX・メールで申請することも可能です。下記のファイルをダウンロードの上、必要事項を記入して、以下の宛先に送付してください。
郵送先 〒890-0053鹿児島市中央町26-1 南国アネックスビル4階 東武トップツアーズ内
鹿児島県飲食店第三者認証制度事務局 FAX・メール
[FAX] 099-257-0115
[Mail] kagoshimadai3ninsho@gmail.com
申請後、認証までの流れ
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提出書類の確認、実地調査等による申請内容の確認を行います。(日程の調整等のため、認証事務局から申請者の方に連絡があります)
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上記の結果を踏まえ、県が作成した「感染症予防対策に係る基準」に適合していることが認められれば、認証ステッカーを交付します。
- 認証事務局の調査員は必ず身分証を携帯し、調査時に提示いたします。
- 認証事務に際して金品等を要求することは絶対にありません。
認証制度の詳細については、次の要綱をご確認ください。
変更・辞退について
変更届出書
認証後に名称や住所等の変更を行った際は必ず変更届出書を提出してください。
辞退申出書
認証を辞退する場合は、辞退申出書を提出してください。
その他
アクリル板の設置又は座席の間隔の確保にあたっては「テーブル・座席の配置ポイント」を参照ください。
テーブル・座席の配置ポイントPDF形式 (pdf/325KB)
個人情報の取り扱いについては「鹿児島県飲食店第三者認証に係る個人情報の取扱いについて」を参照ください。
お問い合わせ先
〒890-0053鹿児島市中央町26-1 南国アネックスビル4階 東武トップツアーズ内
鹿児島県飲食店第三者認証制度事務局
TEL:050-3183-0094
- 受付日時
- 土、日、祝祭日、年末年始(12/29~1/4)を除く
午前9:00から午後5:00まで
認証制度のメリット
- 店舗における感染者発生・拡大のリスクを低減!
- お客様に安心して飲食できる店舗であることをアピール!
- WEBで認証店舗を紹介!