新しい、“飲食スタイル”を






よくある質問


Frequently Asked Questions

第三者認証制度のFAQ

  • A

    飲食店では食事のためにマスクをはずすため、感染リスクが高まる場面が生じやすくなることから、感染防止対策をこれまで以上に後押しし、レベルアップを図っていただくために認証制度を導入しました。
    飲食店だけではなく、すべての事業者やその利用者が感染防止対策に取り組むことが重要ですので、認証制度の対象ではない事業者については、引き続き、感染防止対策実施宣言(ステッカー)や業種別ガイドラインの実施を推進していきます。

  • A

    対象となる施設は、鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱第2条に規定したとおりですが、対象施設及び対象外施設の一般的な例は下記のとおりです。

    対象となる施設

    • 飲食店、喫茶店
    • 宿泊施設等内のレストラン、食堂など
    • 宿泊施設等の宴会場(宿泊者向けのみの飲食会場、宴会場は対象外)
    • フードコートの各飲食店

    対象外の施設

    • テイクアウト専門店、デリバリー専門店、キッチンカーなど
      飲食のためのテーブル・椅子なし
    • コンビニエンスストア、スーパーマーケットなど
      販売等が主たる営業形態
    • 宿泊施設等において、各客室で宿泊者に食事を提供する客室(部屋食)
      宿泊者が対象
    • 宿泊施設等で宿泊者向けのみの飲食会場、宴会場(宿泊者以外の飲食でも使用する宴会場は対象)
      宿泊者が対象
    • 学生寮食堂、社員食堂など
      特定の者を対象
  • A

    認証を受けることを強制することはありませんが、感染防止対策の一層の徹底と利用者に安心していただける環境づくりのために、より多くの飲食店に参加していただきたいと考えています。

  • A

    認定ステッカーを交付します。
    店舗に掲示していただき、感染防止対策の認定店舗として、利用者への感染防止対策のPRや協力の呼びかけ用として活用してください。
    また、県のホームページにおいて、認証店舗名を掲載し、併せて優良事例についても掲載する予定です。

  • A

    前提として、本制度は飲食店の感染防止対策の認証するものです。
    カラオケ設備に絡む感染症対策を認証するものではありませんが、業界が定めるガイドライン等に従い、カラオケ利用についての適正な対策をとっていることを前提に、飲食店としての部分を認証します。

    カラオケに係る対策例は以下のとおり

    • 歌唱に際して、対人間の距離を2m以上とることに理解を求め、座席間隔についても、できるだけ2m(最低1m)以上空け、横並びで座ることを理解してもらう。
    • 歌唱中はマスクの着用
    • ドアノブ等の利用者の手が触れる場所を最小限にする工夫を行う。
      特に高頻度接触部位(マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器等の設備等)の消毒対策に留意する。

    外部リンク

    業種ごとの感染拡大予防ガイドライン一覧(内閣官房) 

  • A

    1店舗ごとに1事業者を認定しますので,代表する1事業者のみ申請してください。

  • A

    本制度は各店舗ごとに認証するものですので,店舗ごとに申請してください。

  • A

    認証の有効期限は1年間です。

  • A

    令和3年6月28日から郵送による受付を開始します。
    なお、ウェブサイトやメールによる申請は、準備が整い次第、開始する予定です。

  • A

    認証事務局または県のホームページからダウンロードしてください。
    ダウンロードできない場合は、認証事務局にご相談ください。

  • A

    本制度の申請及び認証について、手数料等の費用はかかりません。

  • A

    認証(認証ステッカーの送付)の時期は、認証事務局が申請を受け付けた日の属する月の翌月末を見込んでいます。
    現地検査で基準を満たしていない場合や申請が多い月などは、それ以上に時間がかかることもありますのでご了承ください。(例:8月に申請書を受け付けた場合は、9月末に認証予定です。)

    6月の申請受付分は7月申請受付分として取り扱い、8月末の認証を予定しています。

  • A

    申請いただくと、認証事務局から現地調査の日程調整の連絡があります。
    認証のための現地調査の日時は、必ず事前に調整しますので、飛び込みや抜き打ちでの調査はありません。

  • A

    認証基準の「推奨する項目」及び「アピール項目」以外の全ての項目に取り組んでいることが認証の条件となります。
    ただし、該当しない項目(例:「ビュッフェスタイル」での提供はおこなっていない など)については、実施する必要はありません。

  • A

    現地調査により不適になった場合でも、不認証とはせず、感染防止対策の改善等が図られた後,再度,現地調査を実施します。
    ただし、一定の期間に感染防止対策がなされない場合は、認証しないこととします。
    なお、認証されなかった場合でも、再度の申請は可能です。

  • A

    認証事務局による現地調査により、基準を満たしていることを確認し、一定の事務処理後に、認定通知書と併せて認証ステッカーを交付(郵送)します。

  • A

    書面により認証ステッカーの再交付を求めることができます。
    認証事務局へお問い合わせください。

  • A

    必要最小限のコピーは可能です。
    ただし、コピーは認定番号がはっきり確認できるものとし、作成した部数及び掲示場所を管理してください。

  • A

    保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設からの感染拡大防止対策を講じるとともに、利用状況を把握できない場合は店名公表を含めた疫学調査に協力してください。
    店舗での感染者が認められた場合、認証の効力を一時停止し、その旨を通知します。
    この場合、認証ステッカーの利用をやめ、認証事務局の指示に従ってください。

  • A

    以下の事項をすべて満たした場合、認証の再開を通知します。

    • 店舗が保健所の指導等に準じて店舗内の消毒等を実施していること。
    • 認証事務局が店舗の状況等を現地調査等し、十分な感染症対策を実施していると判断できること。
  • A

    認証事務局において、確認のための現地調査等を実施し、基準を満たしていないと判断した場合は、認証の取り消しを行う場合があります。

  • A

    店舗の名称が変更になった場合には、鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱第8条に基づき変更の報告をしていただく必要があります。
    県ホームページに掲載されている「変更届出書」を認証事務局へ提出してください。
    なお、変更の報告が必要な事項は、下記のとおりです。

    • 店舗の名称の変更

      店舗が別の場所に移転した場合には、改めてに認証の申請をしていただく必要があります。

    • 法人名称又は法人代表者の変更
    • 申請者氏名の変更(姓等の変更)

      営業者が別の法人、別の個人に変更となった場合には、改めて認証の申請をしていただく必要があります。

    • 申請内容の変更

      店舗の営業実態の変更により、新たに認証基準の項目が該当することとなった場合に必要となります。

      (例)

      • カウンター席を設けた
      • ビュッフェスタイル等での提供を行うこととした

    具体的な対策方法が変更になったなど、基準に該当するかどうかに影響しない軽微な変更について、報告の必要はありません。

  • A

    鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱第11条1項に基づき、認証の辞退を申し出ていただく必要があります。
    県ホームページに掲載されている「辞退申出書」を提出してください。

第三者認証基準FAQ

認証制度のメリット

  • 店舗における感染者発生・拡大のリスクを低減!
  • お客様に安心して飲食できる店舗であることをアピール!
  • WEBで認証店舗を紹介!
申請お待ちしております