よくある質問
Frequently Asked Questions
第三者認証制度のFAQ
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飲食店では食事のためにマスクをはずすため、感染リスクが高まる場面が生じやすくなることから、感染防止対策をこれまで以上に後押しし、レベルアップを図っていただくために認証制度を導入しました。
飲食店だけではなく、すべての事業者やその利用者が感染防止対策に取り組むことが重要ですので、認証制度の対象ではない事業者については、引き続き、感染防止対策実施宣言(ステッカー)や業種別ガイドラインの実施を推進していきます。 -
A
対象となる施設は、鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱第2条に規定したとおりですが、対象施設及び対象外施設の一般的な例は下記のとおりです。
対象となる施設
- 飲食店、喫茶店
- 宿泊施設等内のレストラン、食堂など
- 宿泊施設等の宴会場(宿泊者向けのみの飲食会場、宴会場は対象外)
- フードコートの各飲食店
対象外の施設
- テイクアウト専門店、デリバリー専門店、キッチンカーなど
飲食のためのテーブル・椅子なし - コンビニエンスストア、スーパーマーケットなど
販売等が主たる営業形態 - 宿泊施設等において、各客室で宿泊者に食事を提供する客室(部屋食)
宿泊者が対象 - 宿泊施設等で宿泊者向けのみの飲食会場、宴会場(宿泊者以外の飲食でも使用する宴会場は対象)
宿泊者が対象 - 学生寮食堂、社員食堂など
特定の者を対象
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A
認証を受けることを強制することはありませんが、感染防止対策の一層の徹底と利用者に安心していただける環境づくりのために、より多くの飲食店に参加していただきたいと考えています。
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A
認定ステッカーを交付します。
店舗に掲示していただき、感染防止対策の認定店舗として、利用者への感染防止対策のPRや協力の呼びかけ用として活用してください。
また、県のホームページにおいて、認証店舗名を掲載し、併せて優良事例についても掲載する予定です。 -
A
前提として、本制度は飲食店の感染防止対策の認証するものです。
カラオケ設備に絡む感染症対策を認証するものではありませんが、業界が定めるガイドライン等に従い、カラオケ利用についての適正な対策をとっていることを前提に、飲食店としての部分を認証します。カラオケに係る対策例は以下のとおり
- 歌唱に際して、対人間の距離を2m以上とることに理解を求め、座席間隔についても、できるだけ2m(最低1m)以上空け、横並びで座ることを理解してもらう。
- 歌唱中はマスクの着用
- ドアノブ等の利用者の手が触れる場所を最小限にする工夫を行う。
特に高頻度接触部位(マイク、リモコン、タブレット端末、カラオケ機器等の設備等)の消毒対策に留意する。
外部リンク
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A
1店舗ごとに1事業者を認定しますので,代表する1事業者のみ申請してください。
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A
本制度は各店舗ごとに認証するものですので,店舗ごとに申請してください。
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A
認証の有効期限は1年間です。
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A
令和3年6月28日から郵送による受付を開始します。
なお、ウェブサイトやメールによる申請は、準備が整い次第、開始する予定です。 -
A
認証事務局または県のホームページからダウンロードしてください。
ダウンロードできない場合は、認証事務局にご相談ください。 -
A
本制度の申請及び認証について、手数料等の費用はかかりません。
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A
認証(認証ステッカーの送付)の時期は、認証事務局が申請を受け付けた日の属する月の翌月末を見込んでいます。
現地検査で基準を満たしていない場合や申請が多い月などは、それ以上に時間がかかることもありますのでご了承ください。(例:8月に申請書を受け付けた場合は、9月末に認証予定です。)6月の申請受付分は7月申請受付分として取り扱い、8月末の認証を予定しています。
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A
申請いただくと、認証事務局から現地調査の日程調整の連絡があります。
認証のための現地調査の日時は、必ず事前に調整しますので、飛び込みや抜き打ちでの調査はありません。 -
A
認証基準の「推奨する項目」及び「アピール項目」以外の全ての項目に取り組んでいることが認証の条件となります。
ただし、該当しない項目(例:「ビュッフェスタイル」での提供はおこなっていない など)については、実施する必要はありません。 -
A
現地調査により不適になった場合でも、不認証とはせず、感染防止対策の改善等が図られた後,再度,現地調査を実施します。
ただし、一定の期間に感染防止対策がなされない場合は、認証しないこととします。
なお、認証されなかった場合でも、再度の申請は可能です。 -
A
認証事務局による現地調査により、基準を満たしていることを確認し、一定の事務処理後に、認定通知書と併せて認証ステッカーを交付(郵送)します。
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A
書面により認証ステッカーの再交付を求めることができます。
認証事務局へお問い合わせください。 -
A
必要最小限のコピーは可能です。
ただし、コピーは認定番号がはっきり確認できるものとし、作成した部数及び掲示場所を管理してください。 -
A
保健所の指示・調査等に誠実かつ積極的に対応・協力して、当該施設からの感染拡大防止対策を講じるとともに、利用状況を把握できない場合は店名公表を含めた疫学調査に協力してください。
店舗での感染者が認められた場合、認証の効力を一時停止し、その旨を通知します。
この場合、認証ステッカーの利用をやめ、認証事務局の指示に従ってください。 -
A
以下の事項をすべて満たした場合、認証の再開を通知します。
- 店舗が保健所の指導等に準じて店舗内の消毒等を実施していること。
- 認証事務局が店舗の状況等を現地調査等し、十分な感染症対策を実施していると判断できること。
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A
認証事務局において、確認のための現地調査等を実施し、基準を満たしていないと判断した場合は、認証の取り消しを行う場合があります。
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A
店舗の名称が変更になった場合には、鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱第8条に基づき変更の報告をしていただく必要があります。
県ホームページに掲載されている「変更届出書」を認証事務局へ提出してください。
なお、変更の報告が必要な事項は、下記のとおりです。- 店舗の名称の変更
店舗が別の場所に移転した場合には、改めてに認証の申請をしていただく必要があります。
- 法人名称又は法人代表者の変更
- 申請者氏名の変更(姓等の変更)
営業者が別の法人、別の個人に変更となった場合には、改めて認証の申請をしていただく必要があります。
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申請内容の変更
店舗の営業実態の変更により、新たに認証基準の項目が該当することとなった場合に必要となります。
(例)
- カウンター席を設けた
- ビュッフェスタイル等での提供を行うこととした
具体的な対策方法が変更になったなど、基準に該当するかどうかに影響しない軽微な変更について、報告の必要はありません。
- 店舗の名称の変更
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A
鹿児島県飲食店第三者認証制度実施要綱第11条1項に基づき、認証の辞退を申し出ていただく必要があります。
県ホームページに掲載されている「辞退申出書」を提出してください。
第三者認証基準FAQ
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A
新型コロナウイルス感染症感染予防のための手指消毒の方法は、厚生労働省ホームページ、経済産業省ホームページに基づき、水及び石けん(ハンドソープ)による洗浄、アルコール消毒液としてください。
外部リンク
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A
案内表示だけでは不十分です。
店舗の中や厨房から呼びかける、アナウンスを流すなどの対応が考えられます。 -
A
マウスシールドやフェイスシールドは、自分の飛沫が相手の顔などに付着するのを防ぐ効果は多少ありますが、飛沫が飛ばないようにする効果そのものは限定的です。
店舗入口で利用者への掲示を行い、正当な理由なくマスクを着用していない方については声かけして入店をお断りするか、マスクの配布・販売を行い、マスクの着用を促してください。 -
A
全員にマスク着用を要請してください。
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A
テーブル会計の場合、利用者の正面に立たないよう注意し、対人距離を確保してください。
この他、コイントレイを用いた受け渡しなどの感染防止対策をしてください。 -
A
37.5℃又は平熱より1℃以上高い体温を目安としてください。
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A
入店時の体温計による体温測定については、基準としては求めていませんが行うことが望ましいです。
非接触型の体温測定器などもありますので、導入を御検討ください。 -
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A
口頭のほか、店内に注意事項が記載されたポスターやチラシを掲示する方法でも可能です。
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この基準において、同一グループとは,同居の家族や職場の同じ部署の同僚など、普段から一緒に長時間過ごす方々を指します。
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A
「背中合わせで座る」場合であっても、座席と座席の間について1m以上の間隔又はパーティションの設置が必要です。
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A
飛沫や接触感染のリスクを低減させるために必要となる対策です。間隔を空けるか、アクリル板等を設置するかの、どちらかの対策を実施してください。状況に応じて、両方の対策を併せて実施していただくことも可能ですので、別ページの具体例(「テーブル・座席の配置のポイント」)を参考にしてください。
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A
以下を満たすパーティションを設置してください。
- 高さ:隣接または対面した際に両者の目を覆う高さ以上
- 幅(対面席の場合):テーブルとほぼ同じ幅
- 奥行き(隣席の場合):テーブルまたはカウンターとほぼ同じ奥行き
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A
少人数の家族、介護者同席の高齢者・乳幼児・障害者等が対面等を希望する場合は不要です。
なお、来店者が勝手にパーティションを外し、クラスターとなった事例も発生しています。
店側が行う感染防止対策に協力するよう要請してください。 -
A
テーブルの幅に極力近いものを設置してください。
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A
飛沫や接触感染のリスクを低減させるために、必要となる対策です。
料理を個々に提供する、従業員が取り分けるなど、提供方法を工夫していただくことで、アクリル板等の設置や対人距離を確保してくださいますようお願いします。 -
A
以下を満たすパーティションを設置
- 高さ:対面した際に両者の目を覆う高さ以上
- 幅:カウンターとほぼ同じ幅
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A
パーティション又は1mの距離を取ることは、直接の飛沫防止のための基準ですので、屋外であっても必要となります。
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A
使用していない場合は不要です。
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利用者の衛生管理(手指消毒又は使い捨て手袋等の着用)を徹底するとともに、こまめに取り分け用のトングや箸を交換したり、消毒したりするようにお願いします。
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従業員は食事提供の作業に習熟しており、継続して衛生的な盛り付け作業を行うことができると考えております。
また、作業前後に加えて必要に応じて作業中の手指洗浄・消毒を行うことを前提としているため、従業員が取り分ける際は、従業員の手袋の着用は義務としておりません。 -
A
料理に、飛沫がかからないように皿にラップやカバーを掛けるとともに、取り分け用のトングや箸を共用する場合は、手指の消毒又は使い捨て手袋等の着用を徹底し、取り分け用のトングや箸を個別に使用する場合は、共用としないことを徹底してください。
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A
鍋を含む大皿料理を利用者に取り分けさせる場合は、ビュッフェスタイルに該当するものと考えますので、ビュッフェスタイルの認証基準を満たすよう対応してください。
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A
同じ機器を何人もの方が触ることによる感染を防止するため、ドリンクバーについても、ビュッフェスタイルに準じた対策等を行う必要があります。
具体的には、以下の措置を講じてください。- ビュッフェスタイルに準じて、アルコール消毒液又は使い捨て手袋を設置し、マスクの着用と併せて利用方法の注意喚起を行う。
- 従業員は定期的にボタンなどを清拭消毒する。
これらの他に、お客様用グラス置き場にカバーを設置するなどの感染対策も考えられます。
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A
回転寿司におけるレーンでの商品提供については、利用者と商品の距離が近く、また商品がレーンに乗って長時間移動しているため、利用者の飛沫が商品にかかる可能性が高いことから、ビュッフェスタイルに準じ、下記のいずれかの対策等を行う必要があります。
- 各小皿に飛沫防止のためのカバーやラップをかける。
- レーンと席の間を、パーティションやビニールカーテンで遮断する。
- 回転レーンを使用した料理の提供を止め、個々の利用者への提供を行う。
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A
飛沫・接触感染リスクを低減させる観点から、料理を個々に提供することを求めているものです。
鍋に関しては、例えば、従業員の方による取り分け等が考えられます。
焼肉ですと、取り分けに使うための人数分のトング、お箸、取り分け皿等を提供し、利用者に対して一旦、取り分け皿に食材を移してから個々に調理する(焼く)ように求めるなど、利用者が同じ食器を使わないようにする対応を行ってください。 -
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飲食後の食器類の片付けに際して、手袋の着用を求める基準としていませんので、必要はありません。
なお、食べ残し等のゴミを回収する場合は、その従業員の方がマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗うことが必要です。 -
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利用者1人ごとに出すことが好ましいですが、同一グループの同一テーブルの場合は、まとめて提供することも可能です。
まとめて出す場合は、スプーンやフォークなどのセットを一人分ずつ袋に入れる等、可能な限り、一人分だけをとれるような工夫をしてください。
また、利用者に手指アルコール消毒を徹底していただくなどにより対応してください。 -
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卓上にある共用品については個包装であっても、多くの利用者の手に触れる恐れがあるため設置を避けるか、定期的に清拭消毒してください。
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認証対象店舗の管理下にあるトイレがない場合は、トイレに関する基準については、該当なしでよいです。
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フードコートの飲食店については、施設管理者にテーブル・椅子・トイレ・換気設備等の共用部分に係る感染防止対策について対応してもらった上で、共用部分以外について基準を満たせるようにしてください。
ただし、トイレに関する基準については該当なしとして扱っても差し支えありません。 -
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喫煙ができる店舗においても認証は可能です。
黙煙を推奨するなど一般的な感染対策へのご協力をお願いします。
なお、喫煙スペースを設けている場合は、喫煙スペースに関する基準を満たす必要があります。 -
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マウスシールドやフェイスシールドは、飛沫が飛ばないようにする効果そのものは限定的なため、マスクの着用を義務付けてください。
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発熱(37.5℃又は平熱より1℃以上高い場合)、咳・咽頭痛などの症状のある場合。
たとえ軽微な症状であっても、出勤しないよう徹底してください。 -
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業務終了後に毎回洗濯することには限っていません。
これまでどおり、定期的に洗濯をしてください。 -
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「建築物衛生法の対象施設」とは、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」により定められた特定用途に利用される部分の面積が3,000㎡以上の建築物を指します。「建築物衛生法の対象施設」である場合、帳簿書類の備え付けや2ヶ月に1回の空気環境の測定等、維持管理が法令で義務づけられているため、管理がされていることを前提とし、それ以外の建物とは別の基準を定めました。
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建築物衛生法の対象施設内にある場合
- 「建築物の完成図書」、「空調設備平面・断面系統図」、「主要空調機器の一覧表」、「空調設備の整備記録」等により店舗内の機械換気設備・換気機能を持つ冷暖房設備の換気量(㎥/時)及び定員をご確認してください。
- 上記図書等が無い場合は、設置されている機器の型番を確認し、メーカーのホームページなどにて仕様を確認してください。
- 店舗がテナント等のため申請者が把握していない場合は、建物の管理者等に上記についてお問い合わせください。
建築物衛生法の対象外の場合
- 店舗内の機械換気設備・換気機能を持つ冷暖房設備の換気量をご確認してください。
- 設置製品の説明書・仕様書やメーカーのホームページなどで確認できます。
- 対象店舗がテナント等のため申請者が把握していない場合などは、建物の管理者等にお問い合わせください。
上記のいずれの場合も、換気設備による換気量を示す書類(建築物衛生法で定められた帳簿書類、製品の説明書・仕様書等)について、現地調査時に提示を求める場合があります。
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A
2方向の窓を全開に開放することやドアの開放、換気設備、サーキュレーターによる空気の流れの改善などで、30分に1回、5分程度、十分な換気を行ってください。
また、換気のため窓やドアを開放していることを利用者に周知し、協力を求めてください。 -
A
2方向の窓又はドアを30分に1回以上5分間程度全開するよりも、2方向の窓又はドアの一部を常時開放する措置がより推奨されています。
そのほか、厚生労働省が紹介しているものは下記のとおりです。外部リンク
「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法(厚生労働省HP)
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1時間に1回など利用者の状況に応じて、可能な限り消毒を実施してください。
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アルコール(濃度70%以上95%以下のエタノール)を用いて、拭き取ってください。
70%以上のエタノールが入手困難な場合は、60%台のエタノールも使用可能です。
その他、有効な方法については、厚生労働省や経済産業省のホームページに掲載がありますので参考にしてください。
ホームページに掲載のない製品での消毒については、研究機関等の客観的なデータに基づき、新型コロナウイルス感染症の感染防止に関する有効性が認められる場合は、当該製品の効果に応じた使用の範囲内において、使用を認める判断を行うことがあります。
使用を検討している製品がありましたら、事前に認証制度事務局までお問い合わせください。
なお、手指消毒については、引き続いて、両省ホームページに基づく消毒とします。外部リンク
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A
認証事務局の現地調査時に確認しますので、認証申請書の提出をされた日から記録を開始してください。
チェックリストのひな形は県ホームページに掲載してありますので参考にしてください。 -
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認証基準に基づき実施している対策をリストにし、毎日チェックするとともに、チェックしたリストを店内の利用者から見える場所に掲示するなどして結果を公表してください。
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実施状況の公表については、手指消毒等の重要項目を中心に、店舗内の貼り出しに限らず、印刷したものを各テーブルに配布することなどで美観を損なわない程度に概要を公表し、利用者からの求めがあった場合に詳細を示すなどでも結構です。
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重量センサーの調整が難しい場合は、乗員制限の案内表示や、床に間隔を示すテープを貼ることなどで乗員制限を行ってください。
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かごの大きさ等により、個別に判断するものですが、密にならないようにしてください。
なお、乗員数を制限することで、エレベーター待ちの利用者が混雑することがないように留意することも重要です。 -
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店舗内の二酸化炭素濃度を確認することにより、換気が十分行われているか確認するためのものです。
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換気設備の強化、サーキュレーターによる空気の流れの強化など設備を改善するか、利用人数を制限するなどの対策が必要です。
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第三者認証取得飲食店感染防止対策支援事業にて、助成しています。
詳細は県ホームページをご覧いただくか、またはコールセンター(099-248-9084 9時~17時受付/土日祝除く)までお問い合わせください。
なお、申請期間は令和4年5月9日(月)から令和4年12月28日(水)までです。(令和4年5月11日時点)外部リンク
認証制度のメリット
- 店舗における感染者発生・拡大のリスクを低減!
- お客様に安心して飲食できる店舗であることをアピール!
- WEBで認証店舗を紹介!